トピックス-土地家屋調査士/三坂登記測量事務所<宝塚市>

土地家屋調査士 三坂 友章 のトピックス

平成24年度は固定資産税の評価替えの年度にあたります。 2012/04/01(日) 01:00:44

固定資産税は,毎年1月1日現在,市内において固定資産(土地,家屋,償却資産)を所有している人が,その価格に応じて納めていただく税金です。
 平成24年度はこれらの固定資産のうち,土地と家屋について,3年ごとに価格(評価額)を見直す評価替えの年度にあたります。この価格は地方税法の規定に基づき,3年ごとに評価替え(過去3年間における資産価格の変動に対応し,評価額を適切かつ均衡のとれた価格に見直す作業)を行い,土地の場合は公示価格の7割を目途とする評価方法により価格を決定します。


公示地価:兵庫県内、下落幅縮小 2012/03/23(金) 15:02:43

国土交通省が22日公表した地価公示(今年1月1日現在)によると、県内では住宅地、商業地とも4年連続で下落したが、下落幅は前年よりも縮小した。住宅地で08年以来4年ぶりに市区町単位で上昇に転じたケースがあったほか、商業地でも4年ぶりに上昇地点が現れるなど、08年のリーマン・ショックから続いた不況にも底値感が漂う。半面、但馬や淡路などでは下落傾向に歯止めがきかず、都市部と郡部の「二極化」は深化している。

 県内の調査地点は1192地点と前年と同じだった。住宅地全体の平均は1・1%の下落だったが、下落幅は前年より0・9ポイント縮小。商業地も2・2%の下落だったが、前年より1・0ポイント縮まった。

 住宅地の上昇地点は115カ所と全国の上昇地点計441カ所のうち約4分の1を占め、都道府県別でも愛知県(124カ所)に次ぎ2番目。神戸市(55カ所)や西宮市(35カ所)、芦屋市(14カ所)など阪神間に集中し、全国的な「ブランド力」が地価上昇をけん引した。芦屋市(0・4%)、東灘区(0・3%)は市区町単位の平均でも上昇に転じた。商業地も1カ所、上昇地点が現れている。

 地域別の下落率は、住宅地で▽阪神南0・3%(前年1・7%)▽神戸0・7%(同1・8%)▽東播磨1・0%(同1・5%)−−などと下落幅が縮小した半面、但馬4・1%(同3・9%)▽西播磨2・1%(同2・0%)は拡大。最も下落率が大きかったのは、淡路の4・9%(同5・5%)だった。

 http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0

固定資産税課税地目誤り 2012/03/18(日) 12:16:38

 多治見市は16日、市街化調整区域内の農業施設用地について、11〜12年間にわたって、3件の固定資産税の課税ミスがあったと発表した。農業用施設用地を一般宅地として課税したもので、時効分を除いた10年間で計187万9000円が過大に納められていた。

 同市によると、瑞浪市で同じ内容の課税ミスがあったため、改めて確認したところ、抽出した1000筆のうち3筆の土地が農業用施設用地なのに、1件が00年度から12年間にわたって一般宅地から変更する処理がされておらず、2件が01年から11年間、宅地として誤って課税されていることが分かったという。

 http://mainichi.jp/area/gifu/news/20120317ddlk21010010000c.html

 固定資産税は、現況主義を採用しています。
 実際、少なからず地目相違があるものと思われます。
 先日も、現況「山林」であるにもかかわらず、「宅地」として、何十年間も評価されていました。
 また、本文のような例もありました。
 

固定資産税を27年間誤徴収 2012/02/23(木) 23:53:45

島原市が、道路拡幅工事のため買収した土地の所有権移転の手続きを怠り、元所有者から27年間にわたって固定資産税を誤徴収していたことが分かった。地方税法による返還請求権の時効は5年だが、市は見舞金と合わせ、過去10年間分約3千円を返還するとしている。


 市によると、合併前の旧有明町で1984〜85年に実施した町道拡幅工事で、地権者の1人から約300平方メートルの農地を買収。その際、所有権移転登記をせず、固定資産税(年300円)を課税し続けていたという。


 市は「合併前のことで資料も散逸しており、移転登記しなかった理由は分からない」と説明している。元所有者が昨年8月、総務省長崎行政評価事務所に相談していた。

http://mytown.asahi.com/nagasaki/news.php?k_id=43000001202230001

 固定資産税が正しく課税されているのかそうでないのか?それを誰に聞いたらいいかわからない人が多いものと思う。

 税理士?鑑定士? ちなみに私は約10年間固定資産税(宅地)評価・調査コンサル会社に勤めていました。
 

固定資産税課税地目相違 2012/02/23(木) 23:46:01

瑞浪市は、00年度から12年間にわたって固定資産税の評価を誤り、72件について過大に課税していたと発表した。利息相当額を加えた返還金額は8465万円に上る。

 99年5月に「固定資産評価基準」が改正され、農業用施設用地は00年度以降、従来の「宅地評価」から農地価格を基に評価する方法に変更しなければならなかったのに、一般宅地と同様の評価で課税していたという。

 課税ミスは11法人と個人61人の計72件168筆、24万2760平方メートルに及んだ。1件としての最高金額は38筆を所有している市内の養鶏業者で、3438万1500円だった。

 http://mainichi.jp/area/gifu/news/20120223ddlk21010115000c.html

 固定資産税は、現況主義を採用しており、現況がどう利用されているかによって、課税される。
 
 上記の場合も、納税通知書を送っているでしょう!と納税者の責任にしてしまうことも少なくないようである。
 
 確かに課税明細書には、課税地目・種類が書いてあり、裏面には、課税明細の見方、別の裏面には、この内容の通知の無いように不服がある場合、固定資産の価格に不服がある場合の異議申し立て、審査申し出のことが書いてある。
 
 見てもわからない人がほとんどだと思う。

 
 



NHK教育テレビ「資格☆はばたく」に行政書士が取り上げられます。 2012/02/19(日) 11:14:31

NHK教育テレビ「資格☆はばたく」で行政書士が取り上げられます。
 近年、就職・昇進、転職・復職等、資格の持つ価値が高まる中「資格試験」に興味を持つ若者へのガイダンス、及びその資格試験に取り組む若者の広場を目指し、資格についての解説をする番組です。
 放送日時は以下のとおりです。【放送日時】

NHK教育 Eテレ
第1回 3月1日(木)0:00〜0:24
再放送:6日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

第2回 3月8日(木)0:00〜0:24
再放送:13日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

第3回 3月15日(木)0:00〜0:24
再放送:20日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

第4回 3月22日(木)0:00〜0:24
再放送:27日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

【テキスト発売日】 2月25日(土)

  http://www.gyosei.or.jp/topics/topic_305.html



葦水(いすい)寄席の案内 2012/01/15(日) 13:06:48

 桂三枝師匠が創設した落語研究会、関西大学落語大学を卒業したOB有志による落語会です。
 全日本学生落語選手権策伝大賞、新人お笑い尼崎大賞受賞者も参加します。
 入場は無料です。皆様お誘いの上、ぜひお越しください。

 日時:平成24年1月21日(土)
    午後1:30〜午後3;30(受付午後1:00〜)
 場所:宝塚商工会議所 会議室 
    宝塚市栄町2丁目1−2 ソリオU 6階
 木戸銭:お任せ
 連絡先:関西大学校友会宝塚支部事務局
     塚本税理士事務所内
     宝塚市売布東の町11-16
     0797-85-1491
    お問い合わせは平日の午前中にお願いします。
 主催:関西大学校友会宝塚支部「葦水会」
 協力:関西大学校友会文化会OB会「葦文会」
 後援:宝塚市、宝塚市教育委員会、宝塚商工会議所

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固定資産税評価、所有者が異なる同一画地は違法か? 2012/01/03(火) 18:34:55

 駐車場への固定資産税算出に際し、路線価の高い隣接する店舗の土地と一体評価したのは違法として、○○市内の駐車場を所有する男性が、不服申立を棄却した市固定資産評価審査委員会の決定を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決が、○○高裁であった。高等裁判長は、「市の課税処分は違法」と同委員会の決定を取り消した1審・○○地裁判決を支持し、市の控訴を棄却した。
 1審判決は「駐車場と店舗の土地は所有者が異なり、一体とみなすのは当然とはいえない」と指摘。高等裁判長も「駐車場は店舗の土地と別に評価することが相当」と判断し、「全証拠を精査しても原判決の認定・判断を覆すものは見いだせない」と認定した。


 本文のみでは、店舗と駐車場の間に、フェンスやブロック塀等で分割していたのか、店舗の専用駐車場として利用していたのかは判断できないが、おそらく所有者が異なるだけで一体として利用していたものと思われる。

 一筆一画地として認定し評価するのが原則であるが、評価の結果、各筆の評価額に大きな不均衡が生じることがあれば、その評価方法は是正されなければならない。
 固定資産税評価基準においても、「ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体となしているtと認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする」とし、一筆を一画地として評価する例外を定めている。

 本件のようなケースの場合、一筆は所有、一筆は借地として利用しているケースはいくらでもある。 
 また、固定資産税評価は「現況主義」を採用している。
 総務大臣は、固定資産税の評価の適正化と均衡化とを確保するため、地方税法第388条第1項の規定により「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」を定め、これに基づいて定められたものが「固定資産税評価基準」である。

 今回、この判決が確定することになれば、固定資産税評価基準とは異なるものとなる可能性があり、全国の市町村に与える影響は少なくないものと思われる。
 
 今年は3年に1回の固定資産税の評価替えである。
 本判決の行方もそうであるが、自身の評価も確認してみてはいかがだろうか?

 
http://mainichi.jp/area/kagawa/news/20111221ddlk37040641000c.html

工場用地固定資産税、1億1500万円過大徴収 2012/01/03(火) 09:04:53

石川県能美市は、大規模工場用地の固定資産税約1億1500万円を過大徴収していた。不動産鑑定士の算定額に誤りがあった。8社に対し過大徴収分は還付した。

http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20111229ddlk17010403000c.html

伊丹空港、1万u民有地 2012/01/02(月) 21:19:15

今年7月に関西空港との経営統合が迫る大阪(伊丹)空港の国有用地に、国が登記上の所有権を持たない他者名義が、滑走路の一部を含め計1万5000平方メートル残っていることがわかった。

 1940〜60年代の買収時に登記変更が漏れていたとみられる。国土交通省は登記の書き換えに乗り出したが、個人名義人48人は大半が死亡しており、承諾が必要な相続人らは海外を含めて230人に上る。権利関係が不安定な土地は取引が敬遠され、現状のままでは2014年度にも予定される空港運営権の民間売却に影響が出そうだ。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/3_kansai_airport/?1325501620


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