土地家屋調査士 永田 伸夫 の日記ページ
屋根雪に注意 2012/01/29(日) 14:38:14
寒になり、先日からの雪が屋根につもっています。
私たち土地家屋調査士は土地の境界を見るのですが、根雪があると、
境界が見えない。スコップで掘ってもポイントは見えるが、コンクリート壁が
まっすぐなのかどうかなどが見えない。そのため、しばらくは、境界の確認は
お休みとなります。
さて、屋根雪に注意の稿は以前に掲載しましたが、LPガスボンベが
屋根雪により危険にさらされないように願っており、LPガス設備士でもある私にとっても
注意喚起の義務があると感じており、屋根雪がいっぱいあるこの時期に再掲載します。
2.屋根雪に注意
図のような屋根雪が落ちる場所には設置しないこと。
あるいは保護板を付けてください。
近年では、東北地方の大雪により、雪による被害が多発したとのことです。
屋根雪は庇の内側に回り込みますので、それを考えてしっかりとガードしておなないといけません。
金沢もいつ大雪になるかもわかりませんので、点検しておいて損はありません。

自分の家だけでなく、隣近所もついでに点検しましょう。
だって、ガスの事故は巻添えを喰らうので、
隣近所も点検しましょう。
隣の屋根雪を見ていたら、ガスボンベのことを思い出したのでした。
法務局無料相談会が開催されます 2012/01/26(木) 21:31:34
金沢地方法務局では無料相談会を開催するとの案内がありました。
平成24年2月12日(日)
場所 金沢地方法務局 金沢市新神田の合同庁舎
法務局が関係する相談
これではわからないので
・土地・建物の相続の登記など
・会社・法人の設立や役員の変更の登記に関すること
・隣地との筆界に関すること
・いじめなどの人権問題に関すること
・地代や家賃の供託に関すること

石川県行政書士会 無料相談会 2011/09/27(火) 06:33:38
石川県行政書士会では、9月30日〜10月2日にかけて、無料相談会を開催します。

私は土地家屋調査士ですが、同時に行政書士でもありますので、行政書士会の企画に協力して相談員を務めます。
日時、場所等の詳細については、次のホームページを見てください。
url http://www.ishikawagyousei.org/advice/index.html
なお、無料相談会は毎月実施しておりますので、お悩みの方はご相談ください。
不動産取得税のあらまし 2011/08/10(水) 23:02:44
不動産取得税石川県から平成23年度の不動産取得税のあらましについて
パンフが送られて来ておりました。
その内容について遅ればせながらここに掲載します。
不動産取得税は土地や家屋を取得した人に課される県税です。
税金の算出の元の価格は、固定資産税評価額です。
税率は3%ですが、住宅以外の家屋では4%となっております。
また、減税措置として、宅地は課税標準額が半額に、一定の要件を満たす新築住宅については、軽減措置があります。
詳しくはパンフをご覧ください。
見にくい場合は、石川県税務課のホームページをご覧ください。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/qa/a8.html




設電対策 LED蛍光灯 2011/06/21(火) 21:04:16
今日は、LED蛍光灯の紹介を受けました。
金沢の会社で設電に効果のあるLED蛍光灯を作っていることが分かりました。
url http://www.stecm.co.jp

間接的ですが、住宅にかかわる仕事をしているので、
節電対策になる商品ですので、掲載することにしました。
住宅エコポイントの早期終了 2011/06/10(金) 23:27:51
昨年に住宅版エコポイントについて書きました。
本日に聞いた話では、早期に終了するとのことです。
-----------以下 国土交通省ホームページより-----------------
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html
ポイントが発行される工事の対象期間が短縮となります。
住宅エコポイントは制度開始以来、当初の想定を大きく上回るたくさんの申請をいただき、
「環境対応住宅の普及」という制度の目的が早期に達成される状況となってきています。
このため、ポイントが発行される工事の対象期間を5ヶ月間短縮することとなりました。
<ポイントの発行対象工事>
平成23年12月31日までに着工・着手した新築・リフォーム工事
↓
平成23年7月31日までに着工・着手した新築・リフォーム工事
東日本震災報告会 2011/06/09(木) 15:46:03
東日本の震災報告会があります。
日時場所
6月19日(日) 13:00〜15:00
野々市町情報交流館 カメリア
あわせて、岩手県の物産品の販売するそうです。
災害支援ナースとして支援活動に参加された宮本美奈子さんによる報告会です。

屋根雪に注意 2011/02/01(火) 15:49:46
先日からの雪で困っているのは私だけではないようです。
町内会長でもある私は、ここ5〜6年間で呼んだことのなかった除雪車を呼びました。
また、土地家屋調査士は土地の境界を見るのですが、根雪があると、境界が見えない。スコップで掘ってもポイントは見えるが、コンクリート壁がまっすぐなのかどうかなどが見えない。そのため、しばらくは、境界の確認はお休みとなります。
さて、屋根雪に注意とは以前の6月12日に投稿した、LPガスボンベの話を屋根雪がいっぱいあるこの時期に再掲掲します。
2.屋根雪に注意
図のような屋根雪が落ちる場所には設置しないこと。あるいは保護板を付けてください。
近年では、東北地方の大雪により、雪による被害が多発したとのことです。
屋根雪は庇の内側に回り込みますので、それを考えてしっかりとガードしておなないといけません。金沢もいつ大雪になるかもわかりませんので、点検しておいて損はありません。

自分の家だけでなく、隣近所もついでに点検しましょう。
だって、ガスの事故は巻添えを喰らうので、隣近所も点検しましょう。
隣の屋根雪を見ていたら、ガスボンベのことを思い出したのでした。
相続財産と税金 2010/11/06(土) 16:07:26
前に、「遺産分割について」記事を書きましたが、ついでに相続税との関係について記します。
まず、「相続財産の種類」を整理します。
1.相続財産の種類
(1)プラスの相続財産
土地・建物などの不動産
現金・預金・株式などの有価証券
(2)マイナスの相続財産
借金、未払いの税金、未払いの医療費など
葬儀費用など
(3)非課税財産
相続財産には課税されない物があります。
・墓地、霊廟、仏壇、仏具
(4)みなし相続財産
被相続人が亡くなったことにより発生した相続財産
・死亡保険金(*)
・死亡退職金(*)
(6)贈与財産の相続財産への取込
以前に贈与した財産が相続財産として認定されます。
・相続開始前三年以内の贈与財産
・相続時精算課税における贈与財産
贈与税は税率が高いです。相続税は比較的金額の大きい控除額があり、不動産の贈与(例:建物の敷地)でも
非課税になることが期待できる。親から子へ財産を引き継ぐのは生前でも、相続でも同じことと考えればよい。
年齢制限あり 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子
2.課税される範囲
プラスの相続財産+(みなし相続財産−*非課税限度額)+贈与財産−債務−基礎控除
基礎控除は 5000万円+1000万円×法定相続人数
*非課税限度額 500万円×法定相続人数
以上のようになるようです。
もう少し詳しくは、国税庁のページに解説があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
ほかに詳しいことを聞くとしたら税理士さんです。
マンションの管理規約の見直し 2010/10/29(金) 16:45:18
マンション管理士でもある私は、新聞を見ていてもマンションと書いてあると、ついつい目を通してしまいます。
つい最近(10月24日)の中日新聞に生活図鑑としてマンション管理に関する記事がありましたので、ここでその概要を紹介します。
マンションには、住民の団体と区分所有者の団体の二つがあります。このうち後者の区分所有者の団体のことを管理組合と法律では名づけてます。
そして、この管理組合の構成員どうしが、いやおうなく共有している共有部分(玄関、廊下、階段など)の管理方法を定めているものが、管理規約です。その管理規約には国が定めたモデル規約がありまして、それが、標準管理規約です。
その標準管理規約で、対応できない問題が見つかっので、直すように検討を始めたというのが、今回の新聞記事です。

●白紙委任状でのトラブル
高齢化や賃貸化が進むなかでマンション管理への無関心が広がっており、管理組合の総会に出席せず、白紙委任状で済ますケースも多くあります。
白紙委任状についてはその取り扱いをめぐりトラブルになるケースもあります。白紙委任したため、自らの意思と逆のことが決められたというほか、管理組合内のチェックが働かず、理事会と管理会社ぐるみの不正が問題になったケースもありました。
問題の多い白紙委任状については、無効にすれば出席定員数に達せず、総会が成立しないことも考えられるため、委任状に「代理人を記載しない場合は議長に一任したものとみなす」などを記載する案が出ています。
同様に、賛否のない議決権行使書については、「棄権」として取り扱うことが望ましいなどとすることが検討されています。
●役員の条件緩和
マンションの住人の高齢化や賃貸化が進み、管理組合役員のなり手がないなどの無関心が広がってきました。
役員については、「居住している」区分所有者という条件がついてますが、それを緩和し、居住していなくてもマンション管理の専門家や、賃借人(注1)などについても認めます。役員報酬の明確化なども定める方向です。「居住している」にこだわりすぎると、不在区分所有者との均衡がとれない。
(注1)賃借人は区分所有者ではないので、総会への出席権も議決権もない。管理規約を守る義務はある。
詳細は以下のHPに紙面と同じ内容が記載されております。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2010/CK2010102402000106.html