宅地の隅に、ブロックを基礎にして18平方メートルのプレハブを建て、子供部屋として利用しています。この建物を登記したいのですが可能でしょうか?
建物を登記するための要件の一つに、建物が土地に定着していることが必要です。
単にブロックの上に設置されただけでは、簡単に移動できるので登記は出来ません。
工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したプレハブ建物も定着しているとは言えないので登記できません。
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これに固定してあれば登記できるプレハブもあります。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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