私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。
組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないので教えて下さい。
このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。
仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指定することです。
この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移ります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるのです。
従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番ということになり、売却する場合も26番の移動を行います。
また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。
あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、いたってシンプルで単に地番と地積を変更することです。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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<登記・測量の基礎知識より抜粋>