新不動産登記法Q&A No.10
前のページへ移動 次のページへ移動

改正不動産登記法が、また改正

Question

不動産登記法が全面改正されたのに、また、一部改正されたと聞きます。
何がどのように変わったのですか?

Answer (平成17年11月6日現在の情報です)

明治32年に制定された旧不動産登記法は、約106年ぶりに全面改正されました。
新・不動産登記法(平成16年法律第123号)および不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)は、平成16年6月11日に成立し、同月18日に公布され、平成17年3月7日に施行されました。

そしてまた、「不動産登記法等の一部を改正する法律」が平成17年4月6日に成立し、同年4月13日に公布され、この公布の日から起算して1年を越えない範囲内において施行されます。
つまり、平成17年度中(〜平成18年3月31日)に施行される予定です。

本当に法律が目まぐるしく変わりますね。

では、「不動産登記法等の一部を改正する法律」で、何が改正したのでしょうか?

「筆界特定」という独立の章が設けられました。

この「筆界特定制度」においては、筆界特定登記官が土地家屋調査士、弁護士などの専門家(筆界調査委員)の整備をもとに筆界特定をする制度となっており、これまで境界確定訴訟が平均2年程度の審理期間を要していたのに対し、期間も大幅に短縮化(6カ月程度)され、専門家の意見を反映した合理的な筆界特定がなされることが期待されています。

「筆界特定」は境界確定訴訟の判決が確定したときは抵触する限度で失効しますが、筆界特定における迅速かつ充実した審理に役立つことが期待されます。
また、これまで境界確定訴訟により解決されてきたいわゆる境界紛争について、「筆界特定制度」という手続の選択肢が広がることとなります。

参考図書:『Q&Aでわかる「筆界特定制度」』著:鈴木仁史(日本法令)

ご相談はこちらへどうぞ

あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。

あなたの街の土地家屋調査士 あなたの街の土地家屋調査士

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。

目 次

(新不動産登記法Q&A)