土地家屋調査士の概要

土地家屋調査士を短い言葉で表現すると、次のようになります。

1.土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする人
2.土地・建物に関する調査・測量をする人
3.土地境界に最も詳しい人
4.筆界特定制度を活用するために土地所有者に代わって申請手続きする人

表示に関する登記

表示に関する登記とは、土地・建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。土地なら(所在、地番、地目、地積等)建物なら(所在、家屋番号、種類、構造、床面積等)つまり、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする登記で、これを仕事「業」として行なうことが認められている唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。

尚、司法書士が担当する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記等)は、表示に関する登記が前提にあることで登記が可能となります。

登記簿

登記簿は法務局に保管されている帳簿であり磁気ディスクによって調製されています。
不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、その表題部と呼ばれる部分に、表示に関する登記の記載がなされます。下図は登記事項証明書(登記簿謄本)の例です。(赤の枠内が表題部です)

参考図:登記簿謄本(土地)
参考図:登記簿謄本(建物)

マイホームを建てる時
このような形で関わっています

土地家屋調査士は、マイホームを建てる時にも深く関わっています。各場面でどのように関わっているのか、他の資格者と比較してみます。

土地を買う時

土地家屋調査士
土地境界を公正誠実な立場で確認し、土地境界確定図を作成します。

宅建業者:売り買いの仲介をします。
不動産鑑定士:適正価格を計算します。
行政書士:役所提出書類を作ります。
税理士:税金を計算します。
司法書士:権利の登記、抵当権設定等の登記をします。

建物を建てる時

土地家屋調査士
建築用地の敷地調査や接続する道路についての諸手続のお手伝いをします。
法務局の資料調査および現地調査・測量の結果を基に建物表題登記を申請します。

建築士:建物の設計等をします。
司法書士:権利の登記、抵当権設定等の登記をします。

こんな時は、土地家屋調査士にお任せ下さい

土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査・測量の専門家ですので、土地や建物に関する相談事は真っ先にお近くの土地家屋調査士にご連絡ください。適切なアドバイスを得ることができます。

土地を売る時

土地の境界杭が入っていなかったり、境界がわからないような場合は、不動産業者の仲介で土地を売ることができません。
土地家屋調査士は、あなたの貴重な財産を適正な状態で売買できるように、資料調査・境界立会を行って境界標を正しく埋設し境界確定図を作成します。
また、必要に応じて土地地積更正登記を行うことで実測面積が登記されます。

土地を買う時

土地の境界杭が入っていなかったり、境界がわからないような場合は、不動産業者の仲介で土地を売ることができません。
土地家屋調査士は、あなたの貴重な財産を適正な状態で売買できるように、資料調査・境界立会を行って境界標を正しく埋設し境界確定図を作成します。
また、必要に応じて土地地積更正登記を行うことで実測面積が登記されます。

建物を新築した時

建物を建てた時は、新築後1ヵ月以内に「建物表題登記」の申請をしなければなりません。「建物表題登記」とは、建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所氏名を法務局に登記するものです。

一つの土地を幾つかに分けたい時

土地の一部を売ったり、畑の一部を宅地にするような場合は、「分筆登記」が必要です。その場合は、元の土地全体の境界を立会確認し、分筆する位置に境界標を埋設し法務局に分筆登記の申請をします。登記完了後は地積測量図が法務局に永久保存されて誰でも閲覧することができます。

土地家屋調査士の仕事と比べて紛らわしい資格

一般の方々から見て仕事の区別がつきにくい資格がありますのでその違いを紹介します。

測量士と土地家屋調査士との違い

外形上どちらも測量を行いますが、測量士は測量法に基づき基本測量や公共測量を行います。仕事を依頼するのは国や地方公共団体などの官公署であり、国土交通省国土地理院が所管しています。

土地家屋調査士は土地家屋調査士法に基づき、表示に関する登記手続を前提に1筆地測量を行います。仕事を依頼するのは個人、企業、官公署で、監督官庁は法務省です。

司法書士と土地家屋調査士との違い

どちらも不動産の登記に関わる仕事ですが、司法書士は土地建物の売買、相続、贈与または抵当権の設定登記など権利に関する登記を行います。

土地家屋調査士は、土地建物の表示に関する登記(物理的な状況をはっきりさせるための登記)を行います。

また、資格の名称やイメージ的なものから土地家屋調査士の仕事と勘違いしやすい仕事がありますので参考にしてください。

勘違いしやすい業務と実際の窓口

不動産の取引価格に関わる業務 → 不動産鑑定士会または宅建協会

違法建築、住宅工事等の調査 → 市(区)役所建築宅地課又は建築士会

土地の地盤調査 → 地質調査会社

土地家屋調査士になるめには

土地家屋調査士になるためには、

(1)先ず法務大臣が行う土地家屋調査士試験に合格しなければなりません。試験に関する概要は次の通りです。

年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができます。
試験は毎年1回、10月に筆記試験、翌年1月に口述試験が行われます。

試験の内容
  • 筆記試験<午前の部>
    平面測量、作図などについて、多肢択一式及び記述式で出題されます。
    ※測量士、測量士補、建築士(一級・二級)の資格があれば、免除可能です。
  • 筆記試験<午後の部>
    不動産登記法および土地家屋調査士法、民法などの関係法令や登記申請書、その添付書面の書式について、多肢択一式及び記述式で出題されます。
  • 口述試験
    筆記試験の合格者に対して行われます。
    試験は、筆記試験(午前の部・午後の部)と同じ内容のほか、土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識について、口頭で出題され、口頭で回答します。

※土地家屋調査士試験についての詳細は=>こちらをご覧ください。

(2)めでたく土地家屋調査士試験に合格しても、まだ「土地家屋調査士」ではありません。土地家屋調査士は、土地家屋調査士法の規定により、土地家屋調査士会に入会していなければ業務を行うことができませんし、「土地家屋調査士」を名乗ることもできないのです。

(3)土地家屋調査士会に入会すると、「土地家屋調査士」として業務を行うことができるようになりますが、これがゴールではありません。開業=スタート ですね。

※)土地家屋調査士試験の受験、開業後の土地家屋調査士につきましては、非常に参考になるサイトがありますのでそちらをご覧下さい。→輝け!土地家屋調査士

目次

  1. 土地家屋調査士の概要
  2. 土地家屋調査士の業務
  3. 土地家屋調査士の道具

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